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    真宗木辺派 通信教育学寮 規則

     第1章 総則

       第1条 名称を真宗木辺派通信教育学寮(以下「学寮」という)と称する。

       第2条 学寮の事務所を野州市木部826「真宗木辺派宗務所内」に置く。

       第3条 学寮の会計は宗派会計、錦織寺会計とは別の独立会計で運用するものとし、

            木辺派総会にて報告するものとする。


     第2章 目的及び事業

       第4条 学寮は真宗木辺派内局条例第12条第2項の規定に基づき、当派の教師資格を得ようとする者、

            及び宗学その他の仏教に関する研究を志す者を教育することを目的とする。

       第5条 学寮は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

            1)本科と選科の2科目を置く。

              ア) 本科は教師資格に必要のない真宗学、仏教学その他の学科の教授及び勤式作法の

                 教授及び勤式作法の教習を行い、全科目履修するものとする。

              イ) 選科は希望する学科を履修するものとする。

            2)毎年、年4回スクーリングを行うこと。

            3)その他目的を達成するために必要な事業。


     第3章  各学科修学年限、定員及び教育方法

       第6条 修業最短年限は本科2ヵ年とし、選科はその教科の単位年度とする。

       第7条 定員は各科とも若干名とする。

       第8条 スクーリングの実施期間および、担当講師、講義時間等は別に定める。

       第9条 学寮の入学は前期と後期とし期間は次のとおりとする。

            (前期)  4月1日から翌年 3月31日までとする。

            (後期) 11月1日から翌年10月31日までとする。

         本通信教育学寮において開講する教授科目及び単位数は別表の通りとし、これを2ヵ年に配当する。


     第4章  教授科目

       第10条 学寮において開講する教授科目及び単位数は別に定めるものとする。


     第5章  入学、休学、退学

       第11条 本科の入学資格は高等学校卒業、旧制中学校卒業、またはそれと同等の学力を有する者とし、

             真宗木辺派の僧侶になろうとする者であって学寮長が認めた者とする。

       第12条 入学は前期(4月)・後期(11月)のはじめとし、入学志願者は所定の入学願書に

             入学金を添えて各期開始1ヶ月前までに提出しなければならない。

       第13条 入学を許可された者については前期・後期初めに入学許可書を交付する。

       第14条 勤務、病気その他の事由により、勉学が困難な場合は休学を認める。

             但し休学は2年以内とする。

       第15条 休学、退学しようとする時は、その事由を添えて、休・退学届けを提出しなければならない。


     第6章 履修方法、課程修了の認定、特典

       第16条 一教科の課程を修了した者にはその単位を認定する。

       第17条 単位修了の認定は学寮の課するレポートを提出し、その可否によってこれを行う。

           2  レポートの提出期日は前期が7月末日、後期が2月末日とする。

           3  勤式作法は、前8条スクーリングの時に勤式実習を行う。

              また本山定例法要等の参勤の日数により認定する。

       第18条 本科の全教科の単位を修得したものについては、修了証書を授与する。

           2  選科の単位を修得した者には単位修了証書を授与する。

       第19条 本科を修了した者には、得度式の受式をへて当派の僧侶となることができる。

              更には当派の教師資格取得の際は試験が免除される。

              但し、本山の規定する教師認定の研修を受けなければならない。


     第7章 学費

       第20条 入学金および授業料、その他の費用を納期までに納めなければならない。

           2  入学金、授業料、その他の費用は入学願書と一緒に

              「真宗木辺派通信教育学寮」専用の振込用紙により納付するものとする。

           3  既納の学費は事情のいかんに関わらずこれを返却しない。

           4  学費表は別定2


     第8章 役員

       第21条 本学寮に次の役員を置く。

            1)名誉学寮長 門主

            2)学寮長   宗務長

            3)副学寮長  教学伝道部長、副教学伝道部長

            4)事務    宗務所職員


      付 則

        * この規則は平成16年 4月 1日から施行する。

        * この規則は平成17年 5月18日から施行する。



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