教 師
資 格 認 定 規 程
第 1条 僧侶には、僧侶の本分をつくし、一般僧侶の模範となり得るものに、教師の資格を授与する。
第 2条 当派の教師資格認定を受けようとする者は、「真宗木辺派教師資格認定申請書」を認定日より
一ヶ月前までに宗務所に提出しなければならない。
2 20歳以上の当派の僧侶にして高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者は教師
資格認定を申請することができる。
3 当認定を受けようとする者は、当山所定の研修を受けなければならない。
第 3条 教師資格認定を受けようとする者は、別に定める冥加金を納付しなければならない。
第 4条 教師資格認定は、毎年3月及び7月の28日に本山において行う。
第 5条 教師資格認定は、筆記試験と実演試験とする。
第 6条 教師資格認定申請者で、次の各号の一に該当する者は筆記試験を免除する。
1) 各派の大学の仏教学科(真宗学・仏教学)を卒業した者
2) 当山が行う通信教育課程(現行は真宗木辺派学会)2年を卒業した者
3) 高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者にして真宗各派の教師養成機関
において専門科目を履修した者
2 前項の他真宗他派の教師たりし者は無試験で教師資格を与える。但し所定の研修を受講しな
ければならない。
第 7条 筆記試験は次の科目についてこれを行う。
1) 真宗教義
2) 真宗史
3) 仏教教義
4) 仏教史
5) 宗門法規
第 8条 実演試験は、次の科目についてこれを行う。
1) 正信念仏偈(中引、真引、舌々)及び和讃、回向
2) 仏説阿彌陀経及び和讃、回向
3) 三経伽陀、礼文
第 9条 筆記及び実演試験は100点を以って満点とし、平均60点以上を合格とする
第1 0条 前条の合否の判定は審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
第1 1条 委員会は委員長1名及び委員若干名をおく。
2 委員長は教学伝道部長がこれに当る。
第1 2条 この認定に関する諸般の運営は別に定める運営要項に基づき実施する。
この規程は平成14年5月1日より施行する。